9年生の憲法学習では、ペンタゴン文書最高裁事件を受けて、報道機関の「事前抑制」というテーマを取り上げました。この点におけるEUと米国の違いは、現在の議論を踏まえると非常に重要です。 自発的および強制的な事前抑制の Grok 要約: **米国のアプローチ(修正第一条)**:事前抑制は推定上違憲であり、「その合憲性に反する強い推定」が下される。事前抑制は極めて限定的な例外(例えば、戦時中の軍隊移動、わいせつ、または明白かつ現在の危険をもたらす暴力扇動など)を除き、ほとんど認められていない。裁判所は、出版前の検閲よりも出版後の救済(損害賠償または刑事制裁)を圧倒的に支持する。*ニア対ミネソタ州*(1931年)や*ニューヨーク・タイムズ対アメリカ合衆国*(ペンタゴン・ペーパーズ、1971年)などの判例は、このほぼ絶対的な禁止を確立した。 **EU/ECHRアプローチ(ECHR第10条およびEU憲章第11条)**:事前抑制はそれ自体禁止されていませんが、その固有の危険性と報道への萎縮効果のため、「最も慎重な審査」の対象となります。事前抑制は、法律で厳密に規定され、正当な目的(例:国家安全保障、プライバシー、評判、公共の安全)を追求し、民主主義社会において必要かつ相応である場合にのみ許容されます。欧州人権裁判所(ECtHR)は、事前抑制には例外的な正当性が必要であるものの、全面的に無効ではないことを繰り返し支持しています(例:*オブザーバー・アンド・ガーディアン対英国*(スパイキャッチャー事件、1991年))。 **実際的な結果**: 欧州の裁判所(英国のEU離脱前後の裁判所、およびEU加盟国全体を含む)は、プライバシー侵害(*Von Hannover v. Germany*)、名誉毀損、または機密保持訴訟において、公表を差し止めるための仮差し止め命令を日常的に発令しています。米国の裁判所は、事前の差し止めは公表によるいかなる損害よりも悪いと見なしているため、ほとんどそのような命令を発令していません。 **自主規制**: どちらの制度も自主的な自己検閲や公表しない合意(和解や非公式協定など)を認めていますが、ヨーロッパでは自主的なメカニズムがより制度化されており(英国のDA通知や国家安全保障当局との報道協力など)、米国の報道機関は、公表前の干渉に対する文化的および法的嫌悪感が強いため、政府の自主的な要請に抵抗する傾向があります。 全体的に、米国は事前抑制(義務的または奨励的)を表現の自由に対する忌み嫌われるものとして扱っています。一方、EU は、権利のバランスを取る必要がある場合に事前抑制を正当だが厳しく精査される手段として扱っています。
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