今日は「公的な信頼に基づいて他人を助けることの犯罪とは何か」について学びました。定義は次のとおりです。 サイバー犯罪幇助罪は、2015年の刑法改正(第9号)で新たに追加された犯罪です。刑法第287条の2に具体的に規定されており、サイバー犯罪の連鎖における幇助行為を阻止し、正常なオンライン秩序を維持することを目的としています。以下は、この犯罪の詳細な説明です。 構成主体は、刑事責任能力を有する16歳以上の自然人など一般を対象としており、サイバー犯罪に係る支払・決済サービスを違法に提供する企業などの団体も構成主体となり得る。 主観的側面:故意、つまり、加害者が他者が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを認識していることが必要です。これには、相手方の犯罪行為を知っていることに加え、相手方がサイバー犯罪を犯す可能性があると推測できる客観的な状況に基づく間接的な故意も含まれます。例えば、他者が自分のカード以外の銀行カードを頻繁に使用して異常な取引を行っていることを知りながら、それでもなお送金支援を行っている場合などが挙げられます。 客観的に見て、この行為はサイバー犯罪の幇助に該当し、「重大な犯罪」の基準を満たしています。幇助の一般的な行為は、2つのカテゴリーに分類されます。1つ目は、インターネットアクセス、サーバーホスティング、ネットワークストレージの提供といった技術支援、2つ目は、広告や決済といったその他の支援です。「重大な犯罪」には、20万元を超える決済や1万元を超える不法な利益の獲得など、様々なケースが含まれます。 この侵害の対象は、通常の情報ネットワーク環境に対する国家の管理秩序であり、このような幇助行為はサイバー犯罪の「温床」を提供し、サイバー空間の健全かつ秩序ある発展を損なうことに等しい。 よくある行為には「2枚のカード」のカテゴリーが含まれます。これは最も一般的な状況であり、詐欺や賭博などの犯罪組織が事件に関わる資金を移動したり情報を受け取ったりするために、自分の銀行カード、携帯電話カード、支払い口座などを貸し出したり販売したりすることです。 「マネーロンダリング」型:特定のプラットフォームにログインして、サイバー犯罪グループが盗んだ資金を移動させるのを支援し、資金源を隠蔽して盗んだ資金を「ロンダリング」するのを手伝います。 技術サポート: 詐欺サイトやギャンブルプラットフォームのウェブサイト構築、サーバーメンテナンスの提供、関連する違法プログラムの開発、GOIP などの仮想ダイヤルアップデバイスのセットアップ。 プロモーションとリードジェネレーション: 偽の注文や高利回りの投資などの虚偽の口実を使って、ユーザーを犯罪組織のチャットグループに参加させたり、関連する違法アプリをダウンロードさせたりすることで、サイバー犯罪の潜在的な標的を引きつけます。 量刑基準:自然人がこの罪を犯した場合、刑罰は最長3年以下の懲役または拘留となり、罰金は併科または単独科することができる。法人が犯した罪については、法人は罰金に処せられ、直接責任を負う監督者およびその他の直接責任者は、自然人に対する量刑基準に従って処罰される。より重大な他の罪を犯した場合は、より重大な罪が適用される。 トレンドトピックへのリンク: https://t.co/667ijHO2ym
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